●富貴ヨットハーバー管理協議会会則
- (名称)
第1条
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本会は、富貴ヨットハーバー管理協議会(以下、本会という。)と称し、事務局を武豊町または隣接市町に置く。
- (会員)
第2条
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本会の会員は、富貴ヨットハーバーに係留するヨットのオーナーでもって組織する。
- (目的)
第3条
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本会は、安全かつ民主的に、当ハーバー施設の維持管理および運営を行うことを目的とする。
- (事業)
第4条
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本会は、会員の委任を受け、ヨットハーバー管理に必要な次の業務を行う。
- 諸申請手続業務
- 施設の維持管理および運営
- 利用料を含む会費の徴収
- その他、これに付随する業務
- (会費)
第5条
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本会の会員は、理事会の承認を得て、総会で定める会費を所定の期日までに納付しなければならない。
- (役員)
第6条
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本会に次の役員を置く。
| 会長 | : | 1名 |
| 副会長 | : | 1名 |
| 理事 | : | 若干名 会長、副会長を含む |
| 監事 | : | 2名 |
- (任期)
第7条
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役員は、総会において、会員の中より選任し、その任期は2年とする。
ただし、再任は妨げない。
- (役員業務)
第8条
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会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その業務を代行する。
理事は会務を処理し、監事は会計会務を監査する。
- (会議)
第9条
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会議は、年1回以上の総会および理事会とする。
- (会議の定足数)
第10条
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総会は会員の1/2以上の出席で成立する。
理事会は、理事の2/3以上の出席で成立する。
- (会計年度)
第11条
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会則の変更および細則)
第12条
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本会会則の変更および細則は、理事会の承認を経て、総会において決定する。
- (入退会)
第13条
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本会の入退会ならびにオーナー変更の場合には、理事会の承認を得るものとする。
- (その他)
第14条
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本会則に定めなき事項については、理事会の承認を経て、総会において決定する。
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